販売名 リンデロン注4mg(0.4%)
組 成 (1管(1mL)中) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム   5.3mg (ベタメタゾンとして   4mgに相当 )
薬 効 合成副腎皮質ホルモン剤
長期投与  
禁 忌 (次の患者には投与しないこと)
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 感染症のある関節腔内、滑液嚢内、腱鞘内又は腱周囲[免疫機能抑制作用により、感染症が増悪することがある。]
2.3 動揺関節の関節腔内[関節症状が増悪することがある。]
2.4 デスモプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者
効能・効果
  • ☆印の付されている投与法は以下のような条件でのみ使用できる。(その事由がなくなった場合は、速やかに他の投与法に切り替えること。)
  • (1)静脈内注射及び点滴静脈内注射:経口投与不能時、緊急時及び筋肉内注射不適時
  • (2)筋肉内注射:経口投与不能時

    効能・効果

    静脈内
    注射

    点滴
    静脈内
    注射

    筋肉内
    注射

    その他の用法

    1. 内科・小児科領域

    (1) 内分泌疾患

    慢性副腎皮質機能不全(原発性、続発性、下垂体性、医原性)

    急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)

    副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症

    甲状腺中毒症〔甲状腺(中毒性)クリーゼ〕

    (2) リウマチ疾患

    関節リウマチ、若年性関節リウマチ(スチル病を含む)

    関節腔内注射

    リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む)

    リウマチ性多発筋痛

    (3) 膠原病

    エリテマトーデス(全身性及び慢性円板状)、全身性血管炎(高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む)、多発性筋炎(皮膚筋炎)

    強皮症

    (4) 腎疾患

    ネフローゼ及びネフローゼ症候群

    (5) 心疾患

    うっ血性心不全

    (6) アレルギー性疾患

    気管支喘息(但し、筋肉内注射は他の投与法では不適当な場合に限る)

    ネブライザー

    喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)

    ネブライザー

    喘息発作重積状態、アナフィラキシーショック

    薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒(薬疹、中毒疹を含む)

    血清病

    (7) 重症感染症

    重症感染症(化学療法と併用する)

    (8) 血液疾患

    溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの)、白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む)、顆粒球減少症(本態性、続発性)、紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)、再生不良性貧血、凝固因子の障害による出血性素因

    髄膜白血病

    脊髄腔内注入

    (9) 消化器疾患

    限局性腸炎、潰瘍性大腸炎

    注腸

    (10) 重症消耗性疾患

    重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期、スプルーを含む)

    (11) 肝疾患

    劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)

    胆汁うっ滞型急性肝炎

    肝硬変(活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの)

    (12) 肺疾患

    びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)

    ネブライザー

    (13) 結核性疾患(抗結核剤と併用する)

    結核性髄膜炎

    脊髄腔内注入

    結核性胸膜炎

    胸腔内注入

    (14) 神経疾患

    脳脊髄炎(脳炎、脊髄炎を含む)(但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)、重症筋無力症、多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)

    脊髄腔内注入

    末梢神経炎(ギランバレー症候群を含む)

    脊髄腔内注入

    小舞踏病、顔面神経麻痺、脊髄蜘網膜炎

    (15) 悪性腫瘍

    悪性リンパ腫(リンパ肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患)

    脊髄腔内注入

    好酸性肉芽腫

    乳癌の再発転移

    (16) その他の内科的疾患

    特発性低血糖症

    原因不明の発熱

    2. 外科領域

    副腎摘除

    臓器・組織移植、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、蛇毒・昆虫毒(重症の虫さされを含む)

    侵襲後肺水腫

    ネブライザー

    外科的ショック及び外科的ショック様状態、脳浮腫、輸血による副作用、気管支痙攣(術中)

    3. 整形外科領域

    強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)

    強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎、変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合)、外傷後関節炎、非感染性慢性関節炎、痛風性関節炎

    関節腔内注射

    関節周囲炎(非感染性のものに限る)、腱周囲炎(非感染性のものに限る)

    軟組織内注射

    腱鞘内注射

    滑液嚢内注入

    腱炎(非感染性のものに限る)

    軟組織内注射

    腱鞘内注射

    腱鞘炎(非感染性のものに限る)

    腱鞘内注射

    滑液包炎(非感染性のものに限る)

    滑液嚢内注入

    4. 産婦人科領域

    卵管閉塞症(不妊症)に対する通水療法

    卵管腔内注入

    卵管整形術後の癒着防止

    卵管腔内注入

    副腎皮質機能障害による排卵障害

    早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制

    5. 泌尿器科領域

    前立腺癌(他の療法が無効な場合)、陰茎硬結

    6. 皮膚科領域

    △印の付されている効能・効果に対しては、外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。

    △湿疹・皮膚炎群(急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ビダール苔癬、その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮膚炎、陰部あるいは肛門湿疹、耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎、鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など)(但し、重症例以外は極力投与しないこと)、△痒疹群(小児ストロフルス、蕁麻疹様苔癬、固定蕁麻疹を含む)(但し、重症例に限る。また、固定蕁麻疹は局注が望ましい)、△類乾癬(重症例に限る)、△掌蹠膿疱症(重症例に限る)、△毛孔性紅色粃糠疹(重症例に限る)、成年性浮腫性硬化症、紅斑症〔△多形滲出性紅斑(重症例に限る)、結節性紅斑〕、レイノー病、先天性表皮水疱症、帯状疱疹(重症例に限る)、顔面播種状粟粒性狼瘡(重症例に限る)、潰瘍性慢性膿皮症、新生児スクレレーマ

    蕁麻疹(慢性例を除く)(重症例に限る)、△乾癬及び類症〔尋常性乾癬(重症例)、関節症性乾癬、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、稽留性肢端皮膚炎、疱疹状膿痂疹、ライター症候群〕、IgA血管炎(重症例に限る)、ウェーバークリスチャン病、粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症、スチブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ベーチェット病(眼症状のない場合)、リップシュッツ急性陰門潰瘍〕、天疱瘡群(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher症候群、増殖性天疱瘡)、デューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む)、△紅皮症(ヘブラ紅色粃糠疹を含む)

    7. 眼科領域

    内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法(ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神経炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺)

    結膜下注射

    球後注射

    点眼

    外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎)

    結膜下注射

    球後注射

    眼科領域の術後炎症

    結膜下注射

    点眼

    8. 耳鼻咽喉科領域

    急性・慢性中耳炎

    中耳腔内注入

    滲出性中耳炎・耳管狭窄症

    中耳腔内注入

    耳管内注入

    メニエル病及びメニエル症候群、急性感音性難聴、口腔外科領域手術後の後療法

    血管運動(神経)性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症(枯草熱)

    ネブライザー

    鼻腔内注入

    鼻甲介内注射

    副鼻腔炎・鼻茸

    ネブライザー

    鼻腔内注入

    副鼻腔内注入

    鼻茸内注射

    進行性壊疽性鼻炎

    ネブライザー

    鼻腔内注入

    副鼻腔内注入

    喉頭・気管注入

    喉頭炎・喉頭浮腫

    ネブライザー

    喉頭・気管注入

    喉頭ポリープ・結節

    ネブライザー

    喉頭・気管注入

    食道の炎症(腐蝕性食道炎、直達鏡使用後)及び食道拡張術後

    ネブライザー

    食道注入

    耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法

    軟組織内注射

    ネブライザー

    鼻腔内注入

    副鼻腔内注入

    鼻甲介内注射

    喉頭・気管注入

    中耳腔内注入

    食道注入

    難治性口内炎及び舌炎(局所療法で治癒しないもの)

    軟組織内注射

    嗅覚障害

    ネブライザー

    鼻腔内注入

    急性・慢性(反復性)唾液腺炎

    唾液腺管内注入

効能・効果に関連する使用上の注意 〈母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制〉
高次医療施設での周産期管理が可能な状況において投与すること。
用法・用量
  • 〈静脈内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回2~8mgを3~6時間毎に静脈内注射する。

  • 〈点滴静脈内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回2~10mgを1日1~2回点滴静脈内注射する。

  • 〈筋肉内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回2~8mgを3~6時間毎に筋肉内注射する。
    母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制に用いる場合、早産が予期される妊娠34週までの妊婦に対し、ベタメタゾンとして1回12mgを24時間毎に計2回、筋肉内注射する。

  • 〈関節腔内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを関節腔内注射する。原則として投与間隔を2週間以上とすること。

  • 〈軟組織内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを軟組織内注射する。原則として投与間隔を2週間以上とすること。

  • 〈腱鞘内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを腱鞘内注射する。原則として投与間隔を2週間以上とすること。

  • 〈滑液嚢内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを滑液嚢内注入する。原則として投与間隔を2週間以上とすること。

  • 〈脊髄腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを週1~3回脊髄腔内注入する。

  • 〈胸腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを週1~3回胸腔内注入する。

  • 〈卵管腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.4~1mgを卵管腔内注入する。

  • 〈注腸〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.4~6mgを直腸内注入する。

  • 〈結膜下注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.4~2mgを結膜下注射する。その際の液量は0.2~0.5mLとする。

  • 〈球後注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.8~4mgを球後注射する。その際の液量は0.5~1.0mLとする。

  • 〈点眼〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.25~1mg/mL溶液1~2滴を1日3~8回点眼する。

  • 〈ネブライザー〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回ネブライザーで投与する。

  • 〈鼻腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回鼻腔内注入する。

  • 〈副鼻腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回副鼻腔内注入する。

  • 〈鼻甲介内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを鼻甲介内注射する。

  • 〈鼻茸内注射〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~5mgを鼻茸内注射する。

  • 〈喉頭・気管注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回喉頭あるいは気管注入する。

  • 〈中耳腔内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回中耳腔内注入する。

  • 〈耳管内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.1~2mgを1日1~3回耳管内注入する。

  • 〈食道注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回1~2mgを食道注入する。

  • 〈唾液腺管内注入〉

    通常、成人にはベタメタゾンとして1回0.5~1mgを唾液腺管内注入する。

 

なお、上記用量は年齢、症状により適宜増減する。(母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制を除く)

用法・用量に関連する使用上の注意
  • 〈母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制〉
    1. 7.1 本剤投与から出産までの最適期間は投与開始後24時間以上7日間以内である。また、それ以降に本剤を繰り返し投与した際の有効性と安全性は確立されていないので、児の娩出時期を考慮して投与時期を決定すること。
  • 〈眼科領域〉
    1. 7.2 本剤の投与により、重篤な副作用があらわれることがあるので、原則として、2週間以上の長期投与は避けること。
備 考